じいじのマネマネ投資

定年再雇用じいじの遅咲き高配当株投資のまったりブログです。遅咲き投資なので様々な情報のマネ真似

投資後、初めての確定申告 

確定申告は以前から行っておりましたが、投資を本格的に始めてからは初めてとなる申告書を作成しました。
以前は申告書を印刷し手書きで作成していましたが、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」の利用ガイドに従って作成したところ、簡単に申告書が作成できました。大変便利で利用して良かったです。(e-Taxは利用しません)
外国税の控除申請は初めてでしたので、手書きで作成する「外国税控除に関する明細書」の作成の準備が面倒でした。


配当金については、特定口座で源泉徴収ありを選択していますので、本来は申告不要ですが、利用している楽天証券の記事で総合課税を選択すると有利との情報を得て、確定申告の方法を調べてみました。
私の場合は、昨年の所得が有利な所得の範囲内でしたので総合課税を選択し、配当控除、外国税控除、寄付金控除等を適用の結果、還付を受けられそうです。
配当金の源泉税を取り戻すことができそうで、嬉しかったです!配当金同様に還付は何か得した気分ですね。還付金を受け取ったら米国ETFの買い増しに充てます。


以下は配当金の確定申告で役にたつ情報がありましたので共有させていただきます。


リンク→定申告で配当金の税金を取り戻す方法 | 確定申告の基礎知識 
(マネーフォワードHPより抜粋転載)


一般的には確定申告は不要
税法上、配当所得には、株式の配当金のほか、公社債投資信託以外の投資信託の分配金や特定受益証券発行信託の分配金なども含みます。以下、これらを総称して「配当金」と呼びます。
一般的には、配当金が支払われるときに所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されます。この場合、確定申告をせずに源泉徴収によって納税を終えることができます。これを申告不要制度といいます。
なお、確定申告をすることで総合課税や申告分離課税も選択できます。総合課税とは、配当所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算する方法です。申告分離課税とは、ほかの所得と合算せずに分離して税額を計算する方法です。
配当金を受け取った人が大口株主(持株比率が3%以上の株主)である場合や、非上場株式の配当金を受け取った場合は総合課税となり、原則として確定申告が必要となります。
また、NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座で取引した株式の配当金や投資信託の分配金は非課税です。したがって、税金が源泉徴収されることはなく、確定申告の必要もありません。


確定申告で配当金の税金を取り戻す
申告不要制度では、確定申告をせずに源泉徴収によって納税を終えることができます。
しかし、確定申告をすることで総合課税や申告分離課税も選択することができます。源泉徴収された税額と確定申告した税額を精算して、源泉徴収された税額のほうが多い場合には、超過した税額が還付されます。
総合課税は、1回の配当金ごとに選択することができます。
たとえば、年間の配当金のうち、A社の配当金は総合課税を選択し、B社とC社の配当金は申告不要制度を選択することができます。ただし、源泉徴収ありの特定口座内にある株式等の配当金については、口座ごとに選択することになります。
申告分離課税を選択するときは、年間の配当金の全額を申告分離課税にしなければなりません。A社の配当金は総合課税、B社の配当金は申告分離課税、C社の配当金は申告不要制度というような選択はできません。


総合課税を選択する
(出典:所得税の税率|国税庁HP)
総合課税を選択したときは、配当所得とその他の所得を合算して、超過累進税率を適用します。超過累進税率は、所得のうち金額の低い部分に対しては低い税率で課税され、所得の金額が増えるにしたがって、段階ごとに税率が引き上げられるものです。
また、総合課税では、配当控除を適用することができます。配当控除は、配当所得に対して一定割合が税額から控除されるものです。
課税所得が1,000万円以下であれば、所得税については配当所得の10%、住民税については配当所得の2.8%が控除されます。課税所得が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超えた部分について控除の割合が半分になります。
なお、証券投資信託の分配金では控除される割合が異なり、外国法人や不動産投資信託(J-REIT)の配当金などは対象外です。
所得が695万円以下の場合は、所得税・住民税の税率から配当控除の控除割合を差し引いたものが源泉徴収された税率より低くなります。この場合、総合課税を選択することで、納めすぎた税額の還付が受けられます。


申告分離課税を選択する
上場株式や公募株式投資信託の売却損がある場合は、配当所得について申告分離課税を選択することで、売却損と配当所得で損益を通算することができます。売却損と損益通算して配当所得が減少すれば、源泉徴収された税額のうち、減少した配当所得に対する税額が還付されます。
申告分離課税の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。また、総合課税と同じく、配当所得を計算するときに配当金収入から借入金の利子を差し引くこともできます。損益通算して引ききれなかった売却損は、3年に限り繰り越すことができます。


まとめ
以上ご紹介したとおり、配当金に関する課税にはいくつかの方法があります。
一般的には確定申告は不要ですが、総合課税や申告分離課税を選択したほうが有利な場合や、必ず確定申告しなければならない場合もあります。


上記で紹介した内容はすべての方に当てはまるわけではありませんので、所得や配当状況、譲渡所得の損益通算等、それぞれの事情を考慮し、ご自身のご判断で対応ください。


それでは、皆様が投資で成功されることを祈念しております。