【朗報】在職老齢年金基準額62万円に引き上げ!
本日は「在職老齢年金基準額の引き上げ」について、情報連携させていただきます。
管理人はすでに65歳を超えており老齢年金を受給しておりますが、在職者で在職老齢年金基準額を超えておりますので在職老齢厚生年金がカットされております。
老齢年金の繰り下げも検討しましたが、繰り下げで年金は増えますが加給年金は受給できなくなりますし、増額した分の税金や社会保険料への影響等を考慮し65歳から受給開始を選択しました。
在職でそれなりの給与収入がありますので、厚生老齢年金との合計額で在職老齢年金基準額を超過しており年金がカットされています。
給与収入とカット後の年金の総額が、基準額以内に抑えて就業するよりも多いことからやむを得ないと思い年金のカットを受け入れていました。
そんな中、2026年4月から老齢年金基準額が51万円→62万円に引き上げ予定となりましたので、カット額が大幅に減少する予定となり大変有り難いと思っております。
また、最後に記載しましたが、年金開始を繰り下げしても在職老齢年金基準額を超えている分は増額されないとのことですので、繰り下げを検討している方はご自身の働き方との兼ねあいや影響を考慮された方が良いと思われます。(管理人は知りませんでした)
1.在職老齢年金とは?
「在職老齢年金」とは、60歳以降、働きながら年金をもらう人の、年金の一部または全部がカットされる(支給停止される)仕組みです。
現状(2025年)は、年金の月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と月給(※)の合計が51万円を超えた場合に、超えた分の2分の1の金額が年金からカットされます。
※正確には、社会保険の標準報酬月額と、賞与を合計して12で割って足した、「総報酬月額相当額」です。
ここでいう「年金の月額」とは、老齢厚生年金の報酬比例部分のことだけであり、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)は含みません。
また、カットされる年金は老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金はカットされません。
たとえば、年金月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)が10万円、月給が45万円の場合には、次のようになります。
(10万円+45万円-51万円)/2=2万円 年金受給額:10万円-2万円=8万円
※カットされる年金額が、年金月額以上になると、全額カットされます。
2025年度(令和7年)の基準額は50万円から51万円に、1万円引き上げられました。
これは、法律や制度の改正によるものではなく、名目賃金の変動に応じて改定されるものです。
2.在職老齢年金基準額の引き上げ
2024年11月25日に実施された、第21回社会保障審議会(年金部会)において、在職老齢年金の制度を見直す次の3つの案が検討されました。
①年金カット(支給停止)の基準額を62万円に引き上げ
②年金カット(支給停止)の基準額を71万円に引き上げ
③年金カット(支給停止)の廃止
検討の結果、「①62万円に引き上げ」を盛り込んだ、年金制度改正法案が2025年5月16日に国会に提出され、6月13日に可決されました。2026年4月から、62万円に引き上げ予定となっています。
※過去の老齢年金基準額
・2023年:48万円 ・2024年:50万円 ・2025年:51万円 →現在
・2026年:62万円に引き上げ予定
3.在職老齢年金引き上げの目的
在職老齢年金の引き上げの目的は、「働き損」を解消して、高齢者の就労を促し、人手不足の解消につなげることです。
65歳以降で働きながら年金をもらっている人は、2022年時点で308万人いますが、このうち16%の約50万人が、年金カット(支給停止)されています。
支給停止額は4,500億円です。
参考情報)
在職老齢年金制度では、繰り下げた老齢厚生年金も支給停止の対象になる?
老齢厚生年金を繰り下げして年金を受け取っていなくても、繰り下げ期間中の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象になります。
繰り下げ受給すると、1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されますが、在職老齢年金制度で支給停止になった老齢厚生年金は増額されません。
<最後までお読みいただき、ありがとうございました。>
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